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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
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三田特許商標事務所 所長ブログ

2014年04月 の 投稿一覧

2014年04月23日

STAP細胞

 STAP細胞が本当に存在するのか否かが非常に気になっています。ただ、scienceの話ですから、いずれ真理が明らかになると思いますので、それまで首を長くして待ちたいと思います。

 ただ、論文に記載された方法では、STAP細胞を作れないとのこと。

 特許出願の明細書では、当業者(発明が属する技術分野の通常の知識を有する者)が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていることが必要で(実施可能要件といいます)、「明細書に記載された方法では発明を再現できません」では、特許が認められません。

 特許が認められるために必要とされる要件は他にもいろいろありますが、昔、それらすべての要件をクリアして特許が成立したものの、私たちの特許業界で非常に話題になった発明があります。特許番号2936858(発明の名称:飛翔体の推進装置)、日本電気(NEC)の発明です。仲間うちでは、UFO特許と呼ばれていました。

 発明の内容をかいつまんで説明しますと、強力な磁気エネルギーによって空間の曲率成分を制御し、空間自体に発生する空間歪み力を推進力とする空間駆動型の推進装置というものです。この装置によれば、慣性力の作用を受けず、空中での静止状態から全方向への急発進、急停止、直角旋回及びジグザグ旋回等の航法が可能であり、慣性力の作用を受けないので、搭乗員等が破壊されることもないのだそうです。さらに、速度は準光速度に達し、火星までの所要時間が11時間程度であるとのことです。

 明細書には、理論的なことも説明されています。この明細書で特許が認められたのですから、特許庁としては、当業者が実施可能であるという見解のようです。

 ちなみに、この特許は10年以上前に特許権が消滅しており、自由技術になっていますので、誰でも製品化できます。どなたか如何ですか。

 心配なのは、無人飛行機を開発しているという噂がある彼の国です。最近、電機業界では人材の海外流出が激しいとの話を聞きますが、発明者氏が彼の国の飛翔体開発に携わっていないことを切に願っています。


2014年04月21日

開業の挨拶状を送ったら

 とりあえずホームページを公開できたので、知人に開業の挨拶状を送りました。そうしたら、お祝いに立派な胡蝶蘭が送られてきました!

 娘を並べて記念写真を撮ろうとしたら、胡蝶蘭が大きすぎて怖い怖いというほどです。

 送り主は、弁理士試験を目指して一緒に勉強したゼミ仲間です。どうもありがとう!















2014年04月18日

発明の日

 今日、4月18日は「発明の日」です。明治18年(1885年)4月18日に、現在の特許法の前身の「専売特許条例」が公布されたことに由来して、昭和29年(1954年)に制定されました。

 と、言っても世間では、ほとんど知られていませんね。私もこの業界に身を置かなければ知らなかったと思います。

 以前は、当時、超売れっ子タレントの神田うのさんが、「一日特許庁長官」に就任して、テレビニュースに大々的に取り上げられました。私たちの間でも、その日に特許庁に提出する書類の【あて先】を「特許庁長官 神田うの 殿」とすべきかでも盛り上がりました。

 こういったイベントが復活すると、「発明の日」がもう少しメジャーになるのですが。。。

 ちなみに、7月1日は「弁理士の日」です。


2014年04月15日

包袋書類の電子化

 特許事務所の経営が軌道に乗ると、管理する書類が膨大になります。昔ながらの手法では、書類を案件ごとに分けて大きな封筒に入れておきキャビネットで管理することが多いのですが、この方法では、場所をとりますし、何となく記憶にある書類を探す(検索する)こともできません。

 当事務所は立ち上がったばかりなので、まだ管理している書類がわずかです。このようなときにこそ、将来を見据えて書類の電子化に着手しておいたほうがよい、との有り難いアドバイスを先輩弁理士からもらいまして、電子化システムを導入しました。

 このシステムの活用法などをいろいろトライアル中です。まだまだ将来を見据えて勉強が続きます。


2014年04月14日

下積み10年

 日経の夕刊一面に、「あすへの話題」というコラム欄があります。
 先日、フレンチのカリスマシェフ三国清三氏がこんなことを書いていました。

 「石の上にも三年」ということわざがある。私の店で修業した後、独立して店を持つ人も少なくない。それでも修業期間が3年の人は3年、5年の人は5年しか店が持たない現実を何度も目にしてきた。・・・・・・・・

 10年くらいの下積みがあれば、いろいろなことを経験し、その後、ものをいう。だから、日頃から「下積み10年」と言っているといったことが書かれていました。

 同じようなことは、私が最初に勤めた特許事務所の所長さんにも言われました。

 私の場合は、弁理士になってから12年、その前に5年の経験があり、一応一通りのことはこなせますが、ちょっと長すぎたかなぁ。。。。。

2014年04月09日

WindowsXP

 今朝の日経に、WindowsXPのサポートが本日で終了、注意点は?という記事が出ていました。

 私も昔はWindowsXPを愛用していましたが、確かに良いOSだったと思います。

 私が今の業界に入って職場で最初に使っていたのがWindows95でした。自宅で初めて購入したPCは、SHARPのMZ-2000という機種でしたが、その話は別の機会があればということにして、自宅ではWindowsとしては、Windows98、WindowsMeを使いました。それまでのWindowsは、どれも結構しょっちゅうフリーズするので、頻繁にファイルを保存しなければならず、ちょっと保存し忘れたときに限ってフリーズして、悔しい思いをしたことが少なくありませんでした。
 それがWindowsXPになると、滅多にフリーズしない!感動的でした。WindowsXPで特に不便を感じませんでしたし、Windowsのバージョンアップは、手間がかかりますので、WindowsXPを使い続ける気持ちもよく判ります。

 幸か不幸か、当事務所は、立ち上がったばかりなので、デスクトップPCは、Windows8.1(いろいろ批判もあるようですが、私は結構気に入っています)、ノートPCは、Windows7を使っており、WindowsXPのサポート終了については、全く意識していませんでしたが、今朝の日経を見て、昔のことを少し思い出しました。


2014年04月08日

弁理士の仕事

 弁理士の主な仕事のひとつは、発明者さんと面談して発明内容を聞き出して書面にまとめることです。この面談は、とても面白く、私の好きな仕事です。

 発明者さんは、みなさんとても饒舌です。発明を完成するまでに、どんな苦労があったのか、発明品が世に出回れば、社会の人たちがどんなに便利になるか、ひいては自分(自分の会社)にも経済的なメリットが得られるかということを、延々と説明してくれます。夢を語ってくれるといった方がふさわしいでしょうか。

 以前、Google本社を舞台にしたThe Internshipという映画を見ました。その中でGoogle社員が、自分たちの技術が世に広まれば、世界がもっと便利になる、と言っていたのが印象的でした。発明者さん(ここではあえてinventorではなくinnovatorと表現します)は、皆、そういうものなのかもしれません。

 そういった発明者のみなさまのお役に立てればと思いますし、そういった発明者のみなさまとのご縁がありますことを楽しみにしております。


2014年04月07日

ホームページを公開したら。。。

ホームページを公開したら早速問い合わせの電話&メールがありました!

しかし、広告を出しませんか、という広告業者さんからの営業でした。
さすが業者さんは、アンテナが高いですね。
驚きました。

2014年04月04日

日本弁理士会神奈川委員会の活動

 昨日、本年度第1回目の日本弁理士会 関東支部 神奈川委員会に出席してきました。この委員会は、弁理士がみなさまの身近なパートナーになれるよう(認識していただけるよう)、セミナーや講演会、相談会などに弁理士を派遣するといった活動を行っています。

 今年度の大まかなスケジュールとしましては、7月の「テクノトランスファーinかわさき」、来年2月の「テクニカルショウヨコハマ」「川崎国際環境技術展」といったイベントでセミナーやブース出展を予定しています。

 詳細なとが判りましたら、随時報告します。

2014年04月03日

初心忘るべからず

 特許庁ホームページを見ると「入庁式を行いました。」という記事か掲載されていました。
 今年度は審査系職員47名、事務系職員18名が入庁したとのことです。この時期に入庁するのは、いわば新卒新人で、今年度はさらに少し遅れで社会人経験のある100名程度の人たちが任期付審査官として入庁します。
 審査官が増員されることで審査期間の短縮化を期待でき、私たちユーザー側にとってもうれしいことです。

 私も開業したてで、その点ではいわば新人(こんな表現を使うのは結構憚られるのですが。。。)
 中小ベンチャー企業のみなさまを応援したいという初心を忘れることなく精進していきたいと思います。


2014年04月02日

4月1日から「中小ベンチャー企業等を対象とした審査請求料等の軽減措置」の受け付けが始まりました

 昨秋成立した産業競争力強化法において、特許の国内出願及びPCT国際出願に関する特許料等の軽減措置が定められ、平成26年4月以降に審査請求等が行われた場合に適用されます(平成30年3月までの時限措置)。本措置によって、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願が促進され、イノベーションが推進されることが期待されています。

 これまでの特許法等による軽減措置と比較して、
①赤字に限らず広く小規模企業等に対象者が拡大されています。
②国内出願のみならずPCT国際出願の料金も対象とされています。
③料金が3分の1にまで軽減され、これまでの措置に比べて軽減幅が深堀りされています(これまでの措置は2分の1軽減でした)。

 軽減措置の概要は以下の通りです。
(1)対象者
①小規模の個人事業主(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
②事業開始後 10 年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
④設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人
※③及び④については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。

(2)軽減措置の内容
<国内出願>
•審査請求料 1/3 に軽減
•特許料(1~10 年分) 1/3 に軽減

<国際出願>※日本語で行われたPCT国際出願に限ります。
•調査手数料、送付手数料 1/3 に軽減
•予備審査手数料 1/3 に軽減

※PCT国際出願に係る手数料のうち、世界知的所有権機関(WIPO)に対する以下の手数料は、手数料自体が軽減されるのではなく、手数料納付後に国際出願促進交付金として交付されます(実質的な手数料負担を軽減)。(対象者は(1)と同様です。)

•国際出願手数料 納付した金額の2/3 に相当する額か交付されます。
(WIPO におけるPCT国際出願に関する業務に要する手数料)
•取扱手数料 納付した金額の2/3 に相当する額か交付されます。
(国際調査に加えて、WIPO における予備審査に関する業務に要する手数料)

 軽減措置を受けるには、特許庁に出願審査請求書等を提出する際に、「軽減申請書」と「証明書類」を書面にて特許庁に提出する必要があります。

 こういう措置は、積極的に活用したほうがお得ですね!

 ご不明な点がありましたら、ぜひご連絡ください。

2014年04月01日

ご挨拶

 とりあえずホームページを公開できるようになりました。
 まだまだ完成にはほど遠いのですが、いろいろ内容を充実させていきますので、乞うご期待ください!
 今後とも、よろしくお願いいたします。