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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記

  

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2014年07月18日

助成金の審査委員を務めました

 中小企業の戦略的な外国出願を促進すべく、外国出願にかかる費用の半額を助成する「中小企業知的財産活動支援事業費補助金」という制度があります。詳細はこちらです。http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm

 希望者は、都道府県等中小企業支援センターなどの補助事業者に申請して審査を受け、許可がおりれば晴れて補助金を受け取れます。

 私は、ある補助事業者の審査委員を務めました。私が担当しました技術審査の簡単な流れを説明しますと、まず各案件を担当する審査委員が、申請書類に基づいて1次審査を行います。申請書類に不備・不明瞭等があれば十分な審査ができませんので、申請者に補充資料を要求することもあります。

 そしてその担当委員が、1次審査の内容を2次審査会で発表して、1次審査の妥当性に関する質疑応答を受け、審査会全体として許可しても良いか否かを判断します(実は先ほど2次審査会から帰ってきたところです)。

 ポイントとしましては、補助金が有効に活用されるか(外国出願して特許が成立する見込みはあるか/そして将来その特許が有効に活用されそうか)といったことや、申請人の意欲も重視されます。

 補助金額も大きいので、審査は厳選に行われます。


 補助金の申請にあたっては、申請時期や書類の作成方法などが結構煩雑ですが、弊所ではそのようなことも喜んでお手伝いさせていただきますのでお気軽にご相談ください。