代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記
2015年09月30日
昨年、「中小企業知的財産活動支援事業費補助金」の審査委員を務めたことをブログに書きました。詳細はこちらです。
今年は、昨年とは異なる補助事業者の審査委員を務めました。補助事業者は異なりますが、審査するポイントは、ほとんど同じでした。
要するに、補助金が有効に活用されるか(外国出願して特許が成立する見込みはあるか/そして将来その特許が有効に活用されそうか)といったことが重視されます。
申請は、特許事務所(弁理士)が代行することがほとんどですので、ほとんどの場合、特許の成立見込みについては、まず問題ないはずですが、中には、PCT出願で審査官から否定的な見解が出されているにもかかわらず何ら手当されておらず、そのうえ将来どのように対処するのかという方針も決まっていないという案件がありました。このような案件は、全くの論外です。
普通は、「将来その特許が有効に活用されそうか」、すなわち、事業計画がしっかりとしているか、という点で、採否が分かれます。弁理士としましては、書き方につきましてはアドバイスできますが、申請人本人の将来的な展望がなければ、事業計画できませんのでお気をつけください。
少々、裏事情を書きますと、補助金の予算が予め決められていますので、申請数が少ないと審査が甘くなり、申請数が多いと審査が厳しくなります。今年は、○○で申請数が少なく審査が甘かったという話しを耳にしました。
申請数自体は、蓋を開けてみないと分かりませんので、より確実性を高めるには、(当たり前のことかもしれませんが)できるだけ具体的に丁寧に記載することが重要です。
補助金の申請にあたっては、申請時期や書類の作成方法などが結構煩雑ですが、弊所ではそのようなことも喜んでお手伝いさせていただきますのでお気軽にご相談ください。