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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記

  

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意匠権を取得するまでの手続きの流れ

 意匠権を取得するには、意匠権を取得したい意匠を記載した図面などの書類を特許庁へ提出することが必要です。
 この出願書類に基づいて、意匠審査官が、登録可否を審査します。具体的には、主に、出願された意匠(デザイン)にオリジナリティー(独創性)があるか否かなどが審査されます。過去に類似するアイデア(デザイン)が存在しなければ登録が認められますが、存在すれば、類似アイデア(デザイン)の内容を示す拒絶理由通知が発せられます。この通知を考慮して、意見を述べるなどした上で、審査官に再度審査を仰ぎます。
 登録可能という審査官の判断が得られましたら、登録料を納付することで、晴れて意匠権を取得できます。
 その一方で、再審査を受けても拒絶が撤回されない場合には、複数審判官による上級審(拒絶査定不服審判)で、再び審理を求めることができます。

① 相談ステージ
 意匠の内容について確認させていただきまます。
② 意匠出願ステージ
 出願に必要な書類を作成します。その書類をチェックしていただいた後、特許庁に提出します。
③ 拒絶応答ステージ
 特許庁から拒絶理由が通知された場合には、応答に必要な書類を作成します。 その書類をチェックしていただいた後、特許庁に提出します。
⑤ 拒絶不服審判ステージ
 拒絶理由が撤回されることなく拒絶査定が下された場合には、不服審判を請求できます。
⑤ 設定登録ステージ
 特許料を納付することで晴れて意匠権を取得できます。
出訴
 知財高裁で争うことができます。