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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記

  

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2021年08月09日

売れ行きか好調なので外国でも特許を取りたいのですが。。。

 「先日は、特許を取っていただきありがとうございました。結構、評判が良く、海外での販売を検討しはじめました。それに先だって海外でも特許を取りたいと思うのですが見積もりをお願いできますか」というご連絡をいただくことがあります。

 売れ行きが好調、と聞きますと、私としましても、とても嬉しく思います。

 ただ、外国で特許を取るには、基本的には日本での特許出願日から1年以内に手続きする必要があります。その1年を過ぎてしまっても、日本の特許出願の内容が公開されるまでであれば(日本での特許出願日から1年6月以内)、外国でも特許をとれる可能性があります。それを過ぎてしまいますと、特許を取ることはできません。

 中小企業ですと、日本での特許出願日から1年以内では、外国展開することを考えていない、ということが少なくないと思いますので、費用のかかる外国特許出願を1年以内に決断する、というのは、なかなか厳しいと思います。

 ただし、知的財産を保護するのは、特許には限られません。
 他の制度を活用することで保護できる可能性があります。

 このような状況がございましたら、弊所でも検討しますので、ご遠慮なく、ご連絡ください。