代表・弁理士 三田 康成 特定侵害訴訟代理業務付記
実用新案権を取得するには、考案の内容を説明する書類(実用新案登録出願明細書など)を特許庁へ提出することが必要です。 基本的には、無審査で登録されますが、権利侵害者に警告等するには実用新案技術評価書が必要になります。 特許権を取得した方が多くのメリットが得られるということが多々ありますので、個別にご相談ください。