ホーム
事務所紹介
業務案内
料金・報酬 
無料相談
アクセス

無料相談

お問い合わせ


三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記

  

所長ブログ

業務案内

商標権を取得するまでの手続きの流れ

 商標権を取得するには、商標権を取得したい商標(マーク)及び、その商標を使用したい商品やサービスを記載した書類(願書)を特許庁へ提出することが必要です。
 この出願書類に基づいて、商標審査官が、登録可否を審査します。具体的には、公益的な見地から問題がないか、類似する商標権が存在しないかなどが審査されます。問題がなければ、登録が認められますが、問題があれば、その内容を示す拒絶理由通知が発せられます。この通知を考慮して、意見を述べるなどした上で、審査官に再度審査を仰ぎます。
 登録可能という審査官の判断が得られましたら、登録料を納付することで、晴れて商標権を取得できます。
 その一方で、再審査を受けても拒絶が撤回されない場合には、複数審判官による上級審(拒絶査定不服審判)で、再び審理を求めることができます。

① 相談ステージ
 商標の内容について確認させていただきまます。
② 登録性調査ステージ
 相談内容をもとに先願商標について簡易的に調査して特許商標登録の可能性について報告します。
③ 商標出願ステージ
 出願に必要な書類を作成します。その書類をチェックしていただいた後、特許庁に提出します。
④ 拒絶応答ステージ
 特許庁から拒絶理由が通知された場合には、応答に必要な書類を作成します。 その書類をチェックしていただいた後、特許庁に提出します。
⑥ 拒絶不服審判ステージ
 拒絶理由が撤回されることなく拒絶査定が下された場合には、不服審判を請求できます。
⑤ 設定登録ステージ
 特許料を納付することで晴れて商標権を取得できます。
出訴
 知財高裁で争うことができます。