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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記

  

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特許権を取得するまでの手続きの流れ

 特許権を取得するには、発明の内容を説明する書類(特許出願明細書など)を特許庁へ提出し、特許審査を請求することが必要です。
 この請求を受けて、特許審査官が、出願書類に基づいて特許可否を審査します。具体的には、主に、出願された発明にオリジナリティー(独創性)があるか否かなどが審査されます。過去に類似するアイデアが存在しなければ特許が認められますが、存在すれば、類似アイデアの内容を示す拒絶理由通知が発せられます。この通知を考慮して、発明の要旨(発明のオリジナリティー)を明確にした上で、審査官に再度審査を仰ぎます。このやりとりは、一度で済むこともありますし、複数回繰り返されることもあります。
 特許可能という審査官の判断が得られましたら、特許料を納付することで、晴れて特許権を取得できます。
 その一方で、再審査を受けても拒絶が撤回されない場合には、複数の審判官による上級審(拒絶査定不服審判)で、再び審理を求めることができます。

① 相談ステージ
 発明内容について、対面で確認させていただきまます。
② 特許性調査ステージ
 相談内容をもとに先行技術文献について簡易的に調査して特許の可能性について報告します。
 なお担当弁理士は、独立行政法人工業所有権情報・研修館主催の検索エキスパート研修[上級]機械分野を修了しています。
③ 特許出願ステージ
 特許出願に必要な書類を作成します。その書類をチェックしていただいた後、特許庁に提出します。
④ 出願審査請求ステージ
 特許庁に対して審査の開始を請求します。ただし特許庁には審査待ち案件が滞留していますので実際に審査が開始されるまでに1年弱の期間を要しています。早期の審査をご希望の場合は、さらに「早期審査」を申請することができます。
⑤ 拒絶応答ステージ
 特許庁から拒絶理由が通知された場合には、応答に必要な書類を作成します。その書類をチェックしていただいた後、特許庁に提出します。
⑦ 拒絶不服審判請求ステージ
 拒絶理由が撤回されることなく拒絶査定が下された場合には、不服審判を請求できます。
⑧ 審査前置解除ステージ
 審査前置の解除が通知された場合には、上申書を作成します。その上申書をチェックしていただいた後、特許庁に提出します。
⑨ 拒絶応答ステージ
 特許庁から拒絶理由が通知された場合には、応答に必要な書類を作成します。その書類をチェックしていただいた後、特許庁に提出します。
⑥ 設定登録ステージ
 特許料を納付することで晴れて特許権を取得できます。
出訴
 知財高裁で争うことができます。