代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記
2018年06月03日
通常1年以上かかる特許審査を2~3か月に短くできる「スーパー早期審査制度」というものがあります。
先日、このような記事がありました。
2016年度のベンチャーの申請実績は約10件にとどまっていたとのこと。
実は、このうち2件は、弊所が申請しました。
そして、申請した2件ともスーパー早期審査が認められて、1ヶ月程度で特許査定されました。
申請が全体で約10件しかないのであれば、2件申請した弊所は、日本の特許事務所のトップ3くらいに入ったかもしれません?!
この「スーパー早期審査」は、「早期審査」に比べて、手続きが格段に煩雑です。
しかしながら、「スーパー早期審査」によって得られる効果は、「早期審査」に比べて権利化が1ヶ月程度早まるだけですので、積極的には利用したくないという事務所が多いのも分かる気がします。
また、ベンチャー企業の場合、ちょっとした小技を駆使しなければ、審査請求料の軽減措置と両立させることができません。通常の手続きでは、軽減を受けることができません。ですので、「『スーパー早期審査』を申請したら軽減措置を受けることができません」と案内している事務所もあるかもしれません。
本年度中に、制度を改正するとのことですので、もっと使いやすい制度になることを望みます。