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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記

  

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2019年12月29日

なるべく早く商標を登録したい!そんなときは商標の早期審査を活用しましょう

 なるべく早く商標を登録したい!
 そんなときには、「早期審査」という制度があります。

 最近、商標の審査がとても遅延しています。

 以前は、出願から登録まで6ヶ月程度、というイメージがありましたし、4ヶ月程度の時期もありました。

 最近、弊所が登録査定を受け取る案件は、1年くらい前に出願したものです。

 出願件数が増えすぎて、特許庁の審査能力を超えてしまっているようです。
 特許庁としましても任期付きの審査官を採用するなどして対応しようとしていますが、新採用の審査官が戦力になるには時間がかかりそうです。

 弊所では、「最近の傾向として出願から登録まで12~14ヶ月を要しますが、審査期間が遅延する傾向にあり、1年半くらいかかるかもしれません」と案内しています。

 しかしながら、「そんな悠長には待っていられない」ということも少なくないと思います。
 このような場合は、早期審査という制度があります。
 ただし、早期審査を受けるための要件は非常に厳しく、原則としては、出願時点で早期審査を意識した出願書類を作成しておく必要があります。

 とは言っても、出願後に状況が変わって商標の早期審査を受けたい、ということもあります。このような場合、事情によっては、早期審査を受けることが可能ですので、まずはぜひご相談ください(相談費用は頂戴しておりません)。