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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
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2014年04月02日

4月1日から「中小ベンチャー企業等を対象とした審査請求料等の軽減措置」の受け付けが始まりました

 昨秋成立した産業競争力強化法において、特許の国内出願及びPCT国際出願に関する特許料等の軽減措置が定められ、平成26年4月以降に審査請求等が行われた場合に適用されます(平成30年3月までの時限措置)。本措置によって、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願が促進され、イノベーションが推進されることが期待されています。

 これまでの特許法等による軽減措置と比較して、
①赤字に限らず広く小規模企業等に対象者が拡大されています。
②国内出願のみならずPCT国際出願の料金も対象とされています。
③料金が3分の1にまで軽減され、これまでの措置に比べて軽減幅が深堀りされています(これまでの措置は2分の1軽減でした)。

 軽減措置の概要は以下の通りです。
(1)対象者
①小規模の個人事業主(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
②事業開始後 10 年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
④設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人
※③及び④については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。

(2)軽減措置の内容
<国内出願>
•審査請求料 1/3 に軽減
•特許料(1~10 年分) 1/3 に軽減

<国際出願>※日本語で行われたPCT国際出願に限ります。
•調査手数料、送付手数料 1/3 に軽減
•予備審査手数料 1/3 に軽減

※PCT国際出願に係る手数料のうち、世界知的所有権機関(WIPO)に対する以下の手数料は、手数料自体が軽減されるのではなく、手数料納付後に国際出願促進交付金として交付されます(実質的な手数料負担を軽減)。(対象者は(1)と同様です。)

•国際出願手数料 納付した金額の2/3 に相当する額か交付されます。
(WIPO におけるPCT国際出願に関する業務に要する手数料)
•取扱手数料 納付した金額の2/3 に相当する額か交付されます。
(国際調査に加えて、WIPO における予備審査に関する業務に要する手数料)

 軽減措置を受けるには、特許庁に出願審査請求書等を提出する際に、「軽減申請書」と「証明書類」を書面にて特許庁に提出する必要があります。

 こういう措置は、積極的に活用したほうがお得ですね!

 ご不明な点がありましたら、ぜひご連絡ください。