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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
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2014年04月23日

STAP細胞

 STAP細胞が本当に存在するのか否かが非常に気になっています。ただ、scienceの話ですから、いずれ真理が明らかになると思いますので、それまで首を長くして待ちたいと思います。

 ただ、論文に記載された方法では、STAP細胞を作れないとのこと。

 特許出願の明細書では、当業者(発明が属する技術分野の通常の知識を有する者)が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていることが必要で(実施可能要件といいます)、「明細書に記載された方法では発明を再現できません」では、特許が認められません。

 特許が認められるために必要とされる要件は他にもいろいろありますが、昔、それらすべての要件をクリアして特許が成立したものの、私たちの特許業界で非常に話題になった発明があります。特許番号2936858(発明の名称:飛翔体の推進装置)、日本電気(NEC)の発明です。仲間うちでは、UFO特許と呼ばれていました。

 発明の内容をかいつまんで説明しますと、強力な磁気エネルギーによって空間の曲率成分を制御し、空間自体に発生する空間歪み力を推進力とする空間駆動型の推進装置というものです。この装置によれば、慣性力の作用を受けず、空中での静止状態から全方向への急発進、急停止、直角旋回及びジグザグ旋回等の航法が可能であり、慣性力の作用を受けないので、搭乗員等が破壊されることもないのだそうです。さらに、速度は準光速度に達し、火星までの所要時間が11時間程度であるとのことです。

 明細書には、理論的なことも説明されています。この明細書で特許が認められたのですから、特許庁としては、当業者が実施可能であるという見解のようです。

 ちなみに、この特許は10年以上前に特許権が消滅しており、自由技術になっていますので、誰でも製品化できます。どなたか如何ですか。

 心配なのは、無人飛行機を開発しているという噂がある彼の国です。最近、電機業界では人材の海外流出が激しいとの話を聞きますが、発明者氏が彼の国の飛翔体開発に携わっていないことを切に願っています。