
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記
2014年05月27日
先日のブログで、家電製品を購入するときは、お店の長期保証に入ることが多いのに、たまたま入らなかったら故障してしまった、という記事を書きました。
不思議なもので、これは、よくあるパターンだと思います。
昔、父の知人から、ゴルフのホールインワン保険に関してこんな話を聞きました。ちなみに、ホールインワン保険とは、ホールインワンが出たら知り合いに記念品を配ったり、ゴルフ場に記念樹を植えたり、なかにはパーティーを開く人もいますので、そういった費用を補填するものです。
その人は、ずっと、ゴルフのホールインワン保険に入っていたのに、全然ホールインワンが出ないので、ある年、更新しなかったそうです。
そうしたら、、、、、翌週、ホールインワン!
保険というのは、果たして効果があるのかどうか判りにくいのですが、やはり入っていた方が安心ですね。
ところで、当事務所の業務のひとつに商標登録があります。この商標登録には、保険的な効果も大きいです。
ときどき、何ら悪意なく(真似したのではなく)自分で考えたお店の名前に対して、他人から商標権侵害だとして警告状を受けてしまったという話を聞きます。
自分のお店の名前を商標登録しておけば、このような事態を避けられますので、将来にわたって安心して事業を継続するためにも、社名や店名などの商標登録をお奨めします。