代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記
2016年01月20日
昨日、特許庁から、平成28年4月1日以降の特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等の改定に関するアナウンスがありました。詳細はこちらです。
商標の設定登録料は、旧料金:区分数×37600円だったのが、新料金:区分数×28200円になります。区分数が多いと結構な金額です。
設定登録料の納付期限は、登録査定の送達後原則として30日です。この納付期限日が3月31日以前である場合は、旧料金が適用されてしまいます。
しかしながら、この納付期限は、請求によって30日延長されます(商標法41条2項)。延長後の納付期限日が4月1日以降であれば、新料金が適用されます。期間延長の請求には2100円の手数料が必要ですが、旧料金と新料金との差額が大きいので、延長がとても有効です。
弊所では、毎週火曜日にオンラインで特許庁から書類を受領しています。そろそろ登録査定されそうな案件があるのですが、来週1月26日は、受領しないことで送達日を遅らせようと考えている次第です。