ホーム
事務所紹介
業務案内
料金・報酬 
無料相談
アクセス

無料相談

お問い合わせ


三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記

  

検索

所長ブログ

代表ブログ

2018年05月07日

中小ベンチャー企業・小規模企業等を対象とした軽減措置

 中小ベンチャー企業・小規模企業等を対象とした軽減措置が平成30年3月末をもって終了しました。特許の審査請求を平成30年4月1日以降に行った案件は、この軽減措置の対象になりません。詳細は、こちらをご確認ください。

 この軽減措置は、産業競争力強化法に基づくもので、特許庁への納付額のうち2/3が軽減されるということで軽減額が大きく、また手続きも他の軽減措置に比べて行いやすく、とても使いやすいものでした。

 このような軽減措置が終了してしまうということで、ショックを受けている出願人様も多いかと思います。

 しかしながら、産業競争力強化法の改正法案が閣議を通過し、今国会で審議される予定です。

 改正法案は、上記軽減措置に関する規定ぶりが現行法とほとんど同じで、異なるは、現行法では、平成26年4月から平成30年3月のあいだに審査請求された案件が対象になっていたのに対して、改正法案では、平成26年4月以降に審査請求された案件が対象になる点です(あと条文番号が、75条から66条に移動しました)。

 したがって、審査請求期間に半年くらいの余裕があれば、待つことを検討する価値がありそうです。


20180622追記
 産業競争力強化法の改正法ですが、5月23日に公布されました。
 また7月上旬に施行されるという情報がありました。