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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
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2014年10月17日

発明の進歩性のレベル

 前々回のブログ にも記載しましたように、「営業秘密」の「秘密管理性」に該当するか否かの判断基準が以前に比べて緩和されてきており、以前よりも権利者に有利になってきているようです。

 これと関連するのかは定かではないのですが、特許の進歩性の判断レベルが以前に比べて下がってきているなぁと感じることがありました。

 審査官の裁量にしてはずいぶん大胆だと思う事案があったのですが、会派旅行会 の企画のひとつの大先輩弁理士先生の「進歩性判断の変化」という講演を聴いて納得しました。
 裁判所の判断レベルが2010年頃から下がり、その影響を受けて特許庁でも2013年から判断レベルを下げた運用がなされているとのこと。

 似たような話を、特許庁OBで現在大阪の大学で教鞭を執っている先生からも聞きました。

 拒絶理由が通知された場合に、今までであれば、補正して減縮せざるを得なかったパターンでも、補正することなく意見書のみで対応できるかもしれません。

 狭く減縮してでも確実に特許を取りたい/少々ギャンブルしてでも広い権利範囲の特許を取りたい、といったクライアント様のご要望をお聞きして、最善のアドバイスを提供できればと思っています。