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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記

  

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2015年12月10日

特許庁から拒絶理由通知を受けてお困りでしたら、ぜひご相談ください!

 弊所は、設立されてから日が浅く、これまでは余裕がありませんでしたので、拒絶理由通知書に対する応答から受任して欲しいという中途受任のご相談がありましてもお断りせざるを得ず、大変心苦しく思っておりました。ただ、徐々に余裕が出てきましたので、今後はできるだけお断りせずお引き受けしようと思っています。

 ちまたには「特許明細書の書き方」といった類いのハウツー本は多く出回っていますが、「拒絶理由通知書に対する応答の仕方」といった本はほとんどありません。ありましても、特許庁から公表されている審査基準の内容が書かれているだけで、このような本に目を通しても具体的にどのように応答すればよいのかがよく判りません。

 拒絶理由通知書に対してどのように応答するかは、一言で簡単に説明することは難しく、経験を積まないと上手く対応できません。

 私(三田)は、拒絶理由通知書に対して数多くの経験を積んできました。以前勤務していた特許事務所では、自分の案件として毎年40~50件、新人の指導案件として毎年20~30件ほど脳に汗をかいて応答書を作成してきました。またこれらを含めて、クライアントに対する責任者として毎年300~400件の拒絶理由通知書に目を通し、これらに対して所員が作成した応答書案をチェックするという業務をこなしました。

 拒絶理由通知書の内容によっては、審査官との面接審査が必要になります。面接審査を行うには、単なる弁理士ではダメで、「代理権のある弁理士」でなければなりません。私は、以前勤務していた特許事務所で「代理権のある弁理士」でしたので、事務所の代表として数多くの面接審査に出頭するという経験も積んでおります。

 特許登録・商標登録できるか否かは、最初の出願書類が肝となることが多いため、お力になれないかもしれませんが、拒絶理由通知書に対して応答可能な期間は短いです。一日でも早くご相談ください。お力になれそうか否かを回答させていただきます。ご相談は無料です。またもしお引き受けしたにもかかわらず、拒絶が撤回されなかった場合には、頂きました事務所手数料の半額を返金させていただきます。

 最初の出願書類から担当させていただきました案件では、拒絶理由が通知された場合に対応できるようなネタを予め織り込んでおくことができます。そして、拒絶理由が通知されましたら、それを利用して反論することができます。拒絶理由を完全に予測することは困難ですが、経験を積み重ねることで、おおまかに拒絶理由を予測して対応できるように出願書類を工夫することができるようになります。それでも拒絶を撤回できない場合は、事務所としての責任が果たせなかったとして事務所手数料を全額返金することをお約束しておりますが、これまでのところ、最初の出願書類から担当させていただきました案件で拒絶を撤回できなかったものは、一件もありません。
 しかしながら、拒絶理由の応答から中途受任させていただきました案件につきましては、そのような対応ができません。そのため、出願書類に根拠の無い反論をせざるを得ない場合も多く、この場合、反論が審査官に受け入れられるか否かは、その審査官の裁量に負うことになります。同じ反論をしましても、審査官によっては拒絶を撤回してくれ、別の審査官の場合は拒絶を撤回してくれない、ということが少なくありません。こればかりは、弊所としましても対応しようがありません。このような理由で、拒絶理由応答からの中途受任案件につきましては、拒絶が撤回されなかった場合でも返金額は半額とさせていただいておりますので、ご理解いただけますようお願いいたします。
 全額返金に修正しました。こちらもご参照ください。
 なお中途受任の場合、中途受任手数料を5万円頂戴しておりますことを御承知おきください。

 他の事務所が手を上げてしまった案件でもご遠慮は不要です。
 拒絶理由通知書に対して応答可能な期間は短いですので、一日でも早くご相談ください。