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三田薫税理士事務所

弁理士 三田 康成
代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記

  

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2016年04月07日

 拒絶理由に対する対応からの中途受任でも、拒絶が撤回されない場合は手数料を全額返金します

 2015年12月10日に、特許庁から拒絶理由通知を受けてお困りでしたら、ぜひご相談ください!という記事を掲載しましたところ、多くの反響があり、困っていますという人から連絡を受けるようになりました。

 連絡を受けましたら私のほうで検討したうえで、弊所に任せていただければ登録できそうですとか弊所では難しそうですといった報告を差し上げております。

 2015年12月10日の記事では、拒絶理由応答からの中途受任案件につきましては、拒絶が撤回されなかった場合、事務所手数料の半額分だけ返金します、と書きましたが、これだと、本当は見込みが無いのに半額手数料目当てに「登録できそうです」という報告をすることもできてしまうことに気がつきました。

 私は無料相談の段階でも真剣に検討しており、お引き受けする場合、実は半額返金ではなく全額返金という約束をしております。現状、このようにしておりますので、今回、2015年12月10日の記事も修正しました。

 他の事務所が手を上げてしまった案件でもご遠慮は不要です。

 拒絶理由通知書に対して応答可能な期間は短いですので、一日でも早くご相談ください。

 なお中途受任の場合、中途受任手数料を5万円頂戴しておりますことを御承知おきください。