代表・弁理士 三田 康成
特定侵害訴訟代理業務付記
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2021年01月05日
昨年末の12月28日付けで、特許庁から「特許庁関係手続における押印の見直しについて」というアナウンスがありました。詳細はこちらです。
出願中の権利に関する手続きにつきましては、令和2年12月28日付けで施行されました。たとえば、委任状への押印が不要になりました。今までですと、特許庁に登録されている印鑑と異なる、と指摘されて、委任状を再提出することも少なくありませんでしたが、今後はそのようなことがなくなりそうです。
権利発生後の手続きにつきましては、令和3年3月の改正が予定されています。
クライアント様の負担が軽減できますので喜ばしい改正ですが、今までの書類の様式と異なる点もありそうですので、弊所としましても情報をウォッチングしていきたいと思います。